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免税タバコの持ち込み、所持について

2019/05/07

海外からタイ国内への免税タバコの持ち込み、所持については、『1人あたり紙巻であれば200本(1カートン)まで。紙巻を含め、葉巻などは総重量250gまで』と規定されています。また、電子タバコに関してはアイコスをはじめ、加熱式のタバコとそれに関わる全ての付属品の持ち込みが禁止されています。タイ国内で所持しているだけでも違法となります。

外国人観光客だけでなく、タイ国籍の人も下記の場面で没収及び罰金の対象となるケースが増えています。

罰金対象となるケース1

Aさんが日本で紙巻きたばこ4カートンを1人で購入し、Bさん、Cさん、Dさんに1箱ずつ持ってもらって税関を通った後、空港内で待機していると税関職員からレシートを提示するよう求められた。Aさんがレシートを見せたところ、タバコを没収され、罰金も払わされた。

罰金対象となった理由⇒この場合1人1カートンの規定は守られていますが、レシートではAさんが4箱を1人で購入したことになっているため、税関職員はAさんが免税範囲以上にタバコを持ち込もうとしていると判断し、没収及び罰金を科した。

罰金対象となるケース2

Aさん、Bさん、Cさん、Dさんが日本で紙巻たばこをそれぞれ1箱ずつ購入し、税関を通ったあと、Bさん、Cさん、Dさんはトイレに行くためにAさんにタバコを預けた。Aさんが預かったタバコを持っているところに職員が現れてタバコは没収、罰金も払わされた。

罰金対象となった理由⇒税関を通り抜けることはできたが、空港の敷地内及び周辺で他人の分を1人で持っていたために、レシートでは1人1カートンを購入したことになっていても、税関職員はAさんが免税範囲以上にタバコを持ち込もうとしていると判断して没収及び罰金を科した。

上記のケースで罰金を払わなかった場合、容疑者の立場であるAさんは警察で手続きを行った後、裁判にかけられることになります。

罰金は財務省関税局(Custom Department)と物品税局(Excise Department)の双方に支払わなければならないため、数十万円にのぼることもあります。

(タバコだけでなく、酒類やその他持ち込みに制限がある製品に関しても同じです。)

喫煙される方も、お土産としてタバコを持ち込む方も、楽しく快適な旅にするために上記のケースにご留意頂きますようお願い致します。

尚、最新の規制に関する情報は関税局のホームページよりご確認ください。

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